今回の改正貸金業法により、金利の上限は20%までと明確に規定されました。
そのことにより、これからは誰が借りても、20%を超える金利を請求されることは
なくなりました。
たとえ納得づくで暴利の契約をした場合でも、借りた人は暴利の利息を払う必
要がなくなりました。年109,5%を超える利息の契約をした場合は、借金の契約
そのものが無効です。受け取った金額(借金の元本)だけは貸主に返さなければ
なりませんが、利息は1円も払う必要はないのです。
金利が低くなってうれしい反面、一方で改正貸金業法によって困ることもありま
す。それは、「総量規制」というものが導入されたからです。「総借入残高が年収
の3 分の1 を超える貸付を原則禁止」というもので、トータルで年収の3分の1以
下の額しか借り入れできないということです。年収が300万円だったら100万円
までということです。その限度額は、1社だけの借り入れ額でなく、複数の会社か
らの借り入れ額の全部を合算して計算されるのです。
そのことによって困るのは、すでに限度額いっぱいに借り入れをしている人で
す。以前なら返済のために他社から借り入れをできたのに、そうした資金繰りが
出来なくなってしまいます。自転車操業ができなくなってしまうのです。限度額いっ
ぱいに借り入れをしている人間にとって、これは切実な問題です。
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